2021年 9月 15日 (水曜日)

.学校: ICT環境を利用した家庭学習の支援方法

標記について,教育員会から以下のような通知を受けました。本校ではすでにこれに準拠する形で対応を進めております。
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ICT環境を利用した家庭学習の支援方法について(9/15付 通知)

 日頃から本市のICT教育にご協力をいただき、ありがとうございます。
昨今の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、他市町村が実施しているリモート学習等の報道に伴って、保護者等から質問等が寄せられている現状を踏まえ、本市の実情を踏まえ考えられる支援策と、その際に注意する必要がある項目について下記のとおりお知らせします。
 なお、この支援策については、GIGA端末等の環境整備が整ってから時間が浅いため、全ての学校や教科等において可能ではない★学校注 小学校では本校を含めた10校以外は未配備)と考えていますので、実情にあわせ、ご検討いただきますようお願いいたします。



1.ICT環境を利用した家庭学習の支援策
  現時点では、各学校に配備しているChromebookを持ち帰ることはできないため、家庭での学習支援を希望する場合、希望する家庭において通信環境と端末を用意していただく必要があります。
  その上でGoogleのアカウントを活用した授業の配信や児童生徒とのコミュケーションを図ることが可能です。

2.支援を行う場合に、ご注意いただきたい項目
 ・ 1にもあるとおり、各学校に配備しているChromebookの持ち帰りはできません。
 ・ 授業を配信する場合、画面に児童生徒が映り込まないよう配慮してください。
  また、著作権や肖像権等にも配慮する必要があるため、配信された授業を児童生徒が許可なく保存・転用することがないよう指導をお願いします。(著作権の取り扱いについては、3を参照してください。)
 ・ 児童生徒への授業の配信については、授業が行われている時間帯としてください。また、オンラインを利用したコミュニケーションを行う場合には、勤務時間内としてください。
 ・ 児童生徒用のGoogleのアカウントは、授業以外に利用することがないよう、指導をお願いします。
 ・ 授業用に提供されたURLや会議ID、パスワード等の情報を授業参加者以外の第三者に提供することはできません。
 ・ 現時点ではミライシードの家庭での利用は、契約上できません。

3.著作権の取り扱いについて
  改正著作権法が令和2年4月に改正され★学校注 改正はもっと前。H30/5/18に成立,5/25に公布。コロナ禍のため前倒し施行が決まったのが昨年のこのタイミング)、著作物を利用した授業やデータ等を児童生徒の端末に送信する場合、現時点では直接授業を配信することはできますが、録画(オンデマンド)した授業を配信することはできません。
  著作権の取り扱いについては、運用面、予算面も含め検討中ですので、今後整理した内容をご案内させていただきます。

4.その他
  今回の通知につきましては、緊急の措置であり、先日の市立学校長会議でもご説明したとおり年度末を目途にガイドラインをお示しする予定です。

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★以下学校より
●著作権関連情報

文化庁 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/
公益財団法人著作権情報センター
https://www.cric.or.jp/
 授業での著作権法遵守(「Q5」に関連事項あり)
 http://kids.cric.or.jp/teacher/case01.html

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掲示者: 13時14分