『学校評価ガイドライン』〔平成28年改訂〕より


学校評価に関する規定

●学校評価については、学校教育法に次のように規定されている
○学校教育法
第42条
 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
  ※幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等にもそれぞれ準用。

●「文部科学大臣の定めるところ」の内容については、学校教育法施行規則に次のように規定されている
○学校教育法施行規則
第66条
小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第67条
小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第68条
小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。
  ※幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校等にもそれぞれ準用。

●これにより、各学校は法令上、
@ 教職員による自己評価を行い、その結果を公表すること、
A 保護者などの学校の関係者による評価(「学校関係者評価」)を行うとともにその結果を公表するよう努めること、
B 自己評価の結果・学校関係者評価の結果を設置者に報告すること、

●児童生徒・保護者対象のアンケート(外部アンケート等)
○ 自己評価を行う上で、児童生徒や保護者、地域住民を対象とするアンケートによる評価や、保護者等との懇談会を通じて、授業の理解度や保護者・児童生徒がどのような意見や要望を持っているかを把握することが重要である。
○ 従前、このようなアンケートや懇談会の実施を「外部評価」ととらえてきた例もみられたが、現在はそれに留まらず、「学校関係者評価」としての保護者等による評価の実施に努めることが法令上求められている。アンケート等については、学校の自己評価を行う上で、目標等の設定・達成状況や取組の適切さ等について評価するためのものととらえることが適当であり、学校関係者評価とは異なることに留意する。
本ガイドラインにおいては、これを「外部アンケート等」と称する。